日本安全性薬理研究会 会則

2010年6月16日制定

第1章 総則

第1条(名称)
本会は、日本安全性薬理研究会(英名:Japanese Safety Pharmacology Society、略称:JSPS)と称する。
第2条(所在地)
本会は、事務局を 〒355-0071 埼玉県東松山市新郷88-75 株式会社薬物安全性試験センター 東松山研究所内(TEL: 0493-21-7160 FAX: 0493-21-7161)に置く。

第2章 目的及び事業

第3条(目的)
本会は、医薬品の安全性評価を薬理学から支えることをビジョンに掲げ、安全性薬理試験に関わる分野の研究の発展を図るとともに、研究成果を社会へ還元することを目的とする。
第4条(事業)
本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
  1. 学術年会の開催
  2. 関係諸機関・諸学会との情報交換・連絡
  3. 会員相互の連絡・交流
  4. その他本会の目的を達成するために必要な事業

第3章 会員

第5条(種別)
本会の会員は、この会の目的に賛同する以下の会員により構成される。
  1. 一般会員: 入会を希望し、幹事会の承認を得た個人。
  2. 賛助会員: 本会の事業を援助する個人又は法人。建設的な意見の提供などにより会の運営に関与できる。また、会の活動情報を受けることができる。
  3. 特別会員: 本会の目的、主旨に賛同した者で、幹事会の承認を受けた者。
  4. 名誉会員: 本会の発展に特に功績のあった者で、幹事会の承認を受けた者。
第6条(入会)
会員になろうとする者は、別途定めるところにより入会の申し込みを行わなければならない。
第7条(会費)
  1. 一般会員、特別会員、及び名誉会員は年会費を納めることを要しない。
  2. 賛助会員の年会費は、一口50,000円とする。
  3. 既納の会費は、いかなる事由があっても返還しない。
第8条(資格の喪失)
会員は次の事由により、会員の資格を喪失する。
  1. 退会
  2. 死亡・失踪宣告
  3. 除名
第9条(退会)
退会しようとする会員は、その旨を事務局に届け出なければならない。

第10条(除名)
会員が本会の名誉を傷つけ、又は本会の目的に反する行為のあった時は、会長が幹事会の議決を経てこれを除名することができる。

第4章 運営

第11条(役員)
  1. 本会の役員は、会長1名、副会長2名、幹事20名程度(うち、年会長1名及び監事2名)、理事若干名及びアドバイザリーボード若干名とする。
  2. 会長及び副会長は幹事の互選によって選出する。
  3. 幹事は幹事会の推薦によって選出され、会長が任命する。
  4. 監事は幹事の推薦によって選出し、会長が委嘱する。
  5. 理事は幹事会によって承認される。
  6. 会長は本会の運営に貢献のあった会員のなかから若干名のアドバイザリーボードを選任することができる。
  7. 会長は本会を代表し、会務を統理する。
  8. 会長は幹事会を招集し、その議長は年会長がこれにあたる。
  9. 副会長は会長を補佐し、必要に応じて会長の責を代行する。
  10. 年会長は年会運営委員会を組織し、学術年会を主宰する。
  11. 幹事は年会の運営、交流会の運営、国内外の外部団体への対応、幹事会や運営委員会へ参加し、本会に関する重要な事項を審議・決定する。また、会長の補佐及び庶務、会計、集会などの会務を実行する。
  12. 監事は会計を監査する。
  13. 理事は幹事を代表し、本会活動の積極的紹介や外部団体との橋渡し等を担う。
  14. アドバイザリーボードは高い専門性を活かし、会長、副会長または年会長の要請に応じて本会の運営に関して意見を述べることができる。
  15. 役員の任期は2年とし、延長を妨げない。年会長の任期は前年度の学術年会終了の翌日より当該年度の学術年会の終了の日までとする。
  16. 役員は無報酬とする。ただし、本会の業務達成に必要と認められる交通費等必要経費については、支弁することができる。
第12条(幹事会)
幹事会は、会長が必要と認めた時に随時開催する。この場合、電話や電子メール等の通信手段により開催することもできる。
第13条(年会運営委員会)
  1. 年会運営委員会は、年会長が会員のなかから指名した委員および幹事により組織される。
  2. 年会運営委員会は、学術年会に関する事項を審議・決定する。
  3. 年会運営委員の任期は年会長と同じとする。
第14条(会計)
  1. 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
  2. 本会の経費は会費及びその他の収入をもって充てる。
  3. 研究会の会計は、会計年度終了後できるだけ早い時点に決算し、監査を受けなければならない。

第5章 会則の変更

第15条(会則の変更)
本会則の変更は、幹事会の議を経ておこなう。

第6章 補則

本会則に定めるもののほか、研究会の会務の執行に関し必要な事項は、会長が定める。
 
附則
  1. 本会則は、2010年6月16日から施行する。
  2. 2010年10月21日に改定
  3. 2013年8月29日に改定
  4. 2014年11月10日に改定
  5. 2015年9月25日に改定
  6. 2016年6月28日に改定
  7. 2017年7月10日に改定
  8. 2022年1月19日に改訂
  9. 2023年7月19日に改訂